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過払いが発生する過程

過払いとは、あなたが本来支払う必要も義務もない貸金業者に支払い過ぎたお金のことです。

借入期間が5年間以上で借入金利が20%を超える場合は、過払い金が発生している可能性が非常に高いです。

払い過ぎたお金を再計算し、その額を返還請求することにより本来ならあなたのお金だったのを取り戻すことができます。

改正貸金業法が完全施行されるまでの出資法では、上限金利が29.2%となっていました。

そして、29.2%を超えた金利を設定していた場合には「5年以下の懲役もしくは1.000万円以下の罰金」という刑事罰が科せられていました。

しかし、利息制限法では罰則が無い為、殆どの貸金業者がこの法律の金利を越えた利息を取っていました。

このように,利息制限法と出資法の上限金利の間の金利は、民事上は無効にもかかわらず刑事罰は科せられない為に、貸金業者はかなりの額を儲けていたのです。


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